「自動車損害賠償保障法」にもとづいて、原則としてすべての車が加入しなければならないと義務付けられています。
この保険は、自動車(バイク・原動機付自転車を含む)の運行によって他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負ったとき保険金を支払います。
保険金支払いの最高額は被害者1名について死亡3,000万円、後遺障害75万円〜4,000万円(程度により異なります)、傷害120万円です。
自賠責保険に加入してないと...
自賠責保険に未加入の場合、法律等により処罰されます。また、自賠責の保険期間が切れていたのに気が付かなくて運転しても同罪となります。
自賠責保険をつけずに車を運行した場合の処分
50万円以下の罰金
または
1年以下の懲役
(自賠法第86条の3)
+
6ヵ月の範囲内での免許停止処分
違反点数6点
(道路交通法第103条,第108条33,道路交通法施行令第38条)
自賠責保険は、人身事故のみが対象です。
対物賠償事故や、運転者自身のケガ等はカバーできません
相手のクルマやガードレールなどの損害や、運転者自身のケガ、自分のクルマの損害は自賠責保険ではカバーできません。
また、自賠責保険の支払い限度額を超える人身事故への備えも必要です。
万一のときに備えて、自動車保険(任意)への契約もおすすめします。