1.自賠責保険証明書と保険標章(ステッカー)の再交付は
自賠責保険証明書または保険標章(ステッカー)を紛失したり汚損したときには、次の書類と印鑑をご持参のうえ、
東京海上日動営業店へお越しください。再交付いたします。
持参していただく書類
自賠責保険証明書を紛失したときの場合…印鑑証明書、運転免許証などご契約者本人であることを確認できるもの
保険標章(ステッカー)を紛失したときの場合…自賠責保険証明書
自賠責保険証明書を汚損したとき…汚損した自賠責保険証明書
保険標章(ステッカー)を汚損したとき…自賠責保険証明書、汚損した保険標章
(注) 自賠責保険証明書の再交付には、もとの自賠責保険証明書番号が必要です。
2.無保険のときや、ひき逃げのときは−政府の保障事業へ
自賠責保険をつけていない自動車にひかれた場合や、ひき逃げ事故で加害者が不明の場合などは、自賠責保険の保険金の支払いを受けられませんので、加害者にかわって政府が被害者に自賠責保険に準じた支払いを行います。
なお、このお取扱いも損害保険会社が行っていますので、くわしくは東京海上日動窓口におたずねください。
3.自動車事故のご相談は
自動車事故に関するご相談は、東京海上日動の自賠責保険事故受付窓口のほか、各種相談機関で、無料で受け付けておりますので、あわせてご利用ください。
4.自賠責保険の保険金等のお支払いに関する紛争処理機関
自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構が設置されています。
この機関は、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督のもと、自賠責保険の保険金等のお支払いについて、弁護士・医師・学識経験者が、原則無料で、紛争の当事者に対して調停を行います。
所在地 電話番号
東京本部 03-5296-5031
大阪支部 06-6265-5295
2011年4月1日現在
5.独立行政法人自動車事故対策機構の貸付けについて
独立行政法人自動車事故対策機構では、
(1)後遺障害保険金の支払いを受けられる被害者
(2)ひき逃げや無保険の場合で政府保障事業の保障金の支払いを受けられる被害者
(3)保護者が死亡または重度の後遺障害となられた方の義務教育終了前の交通遺児等
(4)加害者に対して損害賠償を命じる判決などの債務名義をもらったが、その損害賠償金を受け取ることが困難な場合の被害者
で生活に困っている方に対して、無利子または低利の有利な貸付けを行っています。
特にこのうち(1)と(2)については保険金や保障金の支払いを受ける前に借りることができる制度ですので、保険金の請求手続きを行う前に保険会社または最寄りの独立行政法人自動車事故対策機構にご相談ください。