クレジットカードがなく、インターネットから契約ができなかった方、当社は銀行振込の利用で簡単に契約することができます!!
ご契約成立後、自賠責保険証明書等をご契約住所へ東京海上日動代理店株式会社ロリンより郵送いたします。
約1週間程度(年末年始、ゴールデンウィークなど、1週間を超える場合がございます)にお届けする予定ですので、自賠責保険証明書および保険標章(ステッカー)がない状態での
バイクの運行はお控えいただくようお願いいたします。
なお、法令により、『自賠責保険証明書』はバイクへの備え付け、『保険標章(ステッカー)』は
バイクへの貼り付け義務がありますので、到着次第必ず所定の場所(ナンバープレート左上部分など)に貼り付けてください。
1.保険契約締結後の取消はできません。(クーリングオフ対象外です。)
2.ご契約の解約については、解約保険料表にもとづき、所定の解約返れい金をお支払いいたします。
※一旦ご契約いただくと、保険始期日前に解約を申し出いただいても解約に伴う返還保険料はお支払いいただいた保険料の全額とはなりませんのでご注意ください。
3.自動車を譲渡されたときや、ご契約の住所、ナンバープレートが変わったときなど、
自賠責保険証明書の記載事項に変更が生じたときは、すぐのお手続きが必要です。
ご面倒ですが印鑑、自賠責保険証明書および確認書類(東京海上日動営業店にて確認願います)をご持参のうえ、東京海上日動営業店にお越しください。
4.自賠責保険は他の保険と異なり、任意に解約することは法律で制限されていますが、廃車等で
解約できる場合は東京海上日動営業店へご連絡ください。
自動車の運行によって他人を傷つけたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者)が損害賠償責任を負担した場合の損害について保険金のお支払いが受けられます。(人身事故に限ります。)
※保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人、陸送業者なども含まれます。
次のような場合には、保険金のお支払いが受けられませんのでご注意ください。
(1)電柱に衝突したりして、被保険者自身が負傷したようないわゆる自損事故の場合
(2)保有者が次の3つの条件をすべて立証できる場合
A.自己および運転者がバイクの運行について注意を怠らなかったこと
B.被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと
C.自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
(3)保険契約者または被保険者の悪意によって、損害が生じた場合
(4)一台の自動車に重複して自賠責保険の契約がついているときは、締結したときがもっとも早い契約で保険金が支払われ、他の契約からは重複して支払われません。
お支払額は、次表の基準により損害額を調査のうえ、お支払い限度額の範囲内で決定されます。
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※ | 次のような場合には保険金を減額してお支払いいたします。 |
1.被害者に重大な過失があるとき。2.受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難なとき。 |
(1)万一事故を起こしたときは
事故を起こしたときは、まずケガ人の救護につとめ、それとともに必ず警察に届出てください。
また、被害者と加害者、自賠責保険証明書番号など事故のあらましを東京海上日動にお知らせください。
なお、事故(損害賠償)の解決方法には示談、調停、裁判がありますが、円満な解決のためには、
お見舞、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、加害者が被害者に対してできる限り誠意をつくすことが、何より大切です。
(2)保険金を請求できる人は加害者(被保険者)と被害者です。
保険金の請求には、本請求のほか、仮渡金があります。
請求の方法と請求できる人は次のとおりです。
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(注1) 仮渡金は、最終的に保険金としてお支払いする金額が決定したときに差引き精算されます。仮渡金は保険金の前払いですので、お支払いする金額が既にお支払い済みの仮渡金より少ないときはその差額を、また、加害者に責任がないと認められるときなどはその全額をお返しいただく ことになります。
(注2) 被害者請求をする場合には、加害者が契約している自賠責保険で請求することになりますので、保険会社名、自賠責保険証明書番号の確認が必要です。なお、加害者から支払いを受けた損害については保険金から差引かれます。
(注3) 保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内で、請求額が損害額を下回ると思われる場合には、示談や調停などが成立していない場合に限って 保険金の追加請求ができることを被害者にお知らせすることになっています。
(3)保険金請求に必要な書類は
保険金をご請求になる場合に必要な書類は自賠責保険請求提出書類一覧表のとおりです。
請求方法に応じて必要書類をお取りそろえのうえ東京海上日動の自賠責保険事故受付窓口へご提出ください。
(4)時効は
A. 3年で時効となりますので、早めに請求しましょう。
加害者請求の場合は被害者に損害賠償金をお支払いになった日の翌日から、被害者請求(仮渡金をふくみます。)の場合は、通常、事故があった日の翌日から、3年で時効となり、それ以後は請求できなくなりますので、お早めにご請求ください。
B. 3年以内に保険金の請求ができないときは
治療が長引いたり、後遺障害が確定しないとき、また、加害者と被害者の話合いがつかないなど、3年以内に保険金の請求ができそうにないときには、前もって東京海上日動の自賠責保険事故受付窓口にご相談ください。
(5)請求書類の受付けから支払いまで
たくさんの請求をすみやかに、しかも公平に処理するために、東京海上日動の自賠責保険事故受付窓口で受付けた請求は、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が調査いたします。東京海上日動はその結果に基づいて最終的に保険金を決定してお支払いいたします。
※2010年4月1日以降発生の事故については、必要となる書類をご提出いただく等、必要な手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金を支払うために必要な事項の確認を終えて保険金をお支払します。(特別な照会または調査が不可欠な場合には、東京海上日動は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知し、約款に定める日数までに保険金をお支払します。)
(6)保険金等のお支払いに関する情報の提供
加害者(被保険者)または被害者が、保険金等が適正に支払われているか否かを自ら判断できるようにするために、以下のとおり、保険金等のお支払いに関する情報を書面により提供いたします。
A. 支払基準の概要、お支払い手続きの概要、紛争処理機関の概要(保険金等を請求された時点)
B. お支払いした金額、後遺障害の等級とその判断理由、減額の割合とその判断理由
(保険金等をお支払いした時点)
C. お支払いできなかった場合、その理由(お支払いできないことが確定した時点)
また、上記に加えて必要な追加情報を請求することができます。
1.自賠責保険証明書と保険標章(ステッカー)の再交付は
自賠責保険証明書または保険標章(ステッカー)を紛失したり汚損したときには、次の書類と印鑑をご持参のうえ、東京海上日動営業店へお越しください。再交付いたします。
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(注) 自賠責保険証明書の再交付には、もとの自賠責保険証明書番号が必要です。
2.無保険のときや、ひき逃げのときは−政府の保障事業へ
自賠責保険をつけていない自動車にひかれた場合や、ひき逃げ事故で加害者が不明の場合などは、自賠責保険の保険金の支払いを受けられませんので、加害者にかわって政府が被害者に自賠責保険に準じた支払いを行います。
なお、このお取扱いも損害保険会社が行っていますので、くわしくは東京海上日動窓口におたずねください。
3.自動車事故のご相談は
自動車事故に関するご相談は、東京海上日動の自賠責保険事故受付窓口のほか、各種相談機関で、無料で受け付けておりますので、あわせてご利用ください。
4.自賠責保険の保険金等のお支払いに関する紛争処理機関
自賠責保険の保険金等について、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構が設置されています。
この機関は、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督のもと、自賠責保険の保険金等のお支払いについて、弁護士・医師・学識経験者が、原則無料で、紛争の当事者に対して調停を行います。
所在地 電話番号
東京本部 03-5296-5031
大阪支部 06-6265-5295
2011年4月1日現在
5.独立行政法人自動車事故対策機構の貸付けについて
独立行政法人自動車事故対策機構では、
(1)後遺障害保険金の支払いを受けられる被害者
(2)ひき逃げや無保険の場合で政府保障事業の保障金の支払いを受けられる被害者
(3)保護者が死亡または重度の後遺障害となられた方の義務教育終了前の交通遺児等
(4)加害者に対して損害賠償を命じる判決などの債務名義をもらったが、その損害賠償金を受けることが困難な場合の被害者
で生活に困っている方に対して、無利子または低利の有利な貸付けを行っています。
特にこのうち(1)と(2)については保険金や保障金の支払いを受ける前に借りることができる制度ですので、保険金の請求手続きを行う前に保険会社または最寄りの独立行政法人自動車事故対策機構にご相談ください。
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